この記事では、下記の内容について解説します。
- ビザ申請の役所関係書類で再提出にならない方法
- 具体的な必要年度や注意点
特定技能外国人を受入れしている方には必読の内容ですので、ぜひ参考にして下さい。
「課税・納税証明書と源泉徴収票取得」の提出が必要なビザ申請とは
課税・納税証明書と源泉徴収票の提出が求められるビザ申請は、ビザ変更と更新のみです。
海外にいる外国人を呼び寄せする際の申請では、課税・納税証明書と源泉徴収票の提出は不要です。
また、元留学生が特定技能ビザを取得する場合で、アルバイト経験がない場合などは、課税・納税証明書と源泉徴収票取得の提出は不要となります。
課税・納税証明書と源泉徴収票の取得が必要な年度とは
3つの書類については、それぞれ取得するべき証明書の年度が異なるため注意が必要です。
取得年度については、下記をご確認ください。
- 課税証明書(取得できる最新年度)
- 納税証明書(全ての納期が到来している直近年度)
- 源泉徴収票(課税証明書に対応する年度)
それぞれの取得年度について解説します。
課税証明書(取得できる最新年度)
課税証明書については、申請時に取得可能な最新年度の証明書の取得が必要です。
納税証明書(全ての納期が到来している直近年度)
全ての納期が到来している年度の納税証明書が必要であるため、申請時に窓口で確認をした上で適切な年度の証明書を発行することをおすすめします。
※課税証明書とは別の年度になる場合が多いです。
発行時期に拠りますが、多くの場合は申請する年度の前年度の場合が多いです。
例:令和5年に申請する場合は、令和4年の納税証明書を発行
また、「完納証明書」を取得することができる場合には、年度ごとの納税証明書ではなく、完納証明書の提出でも構いません。
源泉徴収票(課税証明書に対応する年度)
課税証明書に対応する年度は、課税証明書の前年度の内容になります。
そのため、令和5年の課税証明書に対応するのは令和4年度の源泉徴収票です。
課税証明書の内容は、通常、取得年度の前年度であるため、たとえば令和5年課税証明書の税額等の内容は令和4年度の内容(前年度)になります。
課税・納税証明書と源泉徴収票を取得する際の注意点
課税・納税証明書を取得する際の注意点を紹介していきます。
納税証明書の納期未到来
取得する納税証明書は「未納額」だけでなく「納期到来未納額」も0円である必要があります。
役所によって表示が異なりますが「納期未到来額」の欄がある場合も同様に0円でなければなりません。
また、納期到来未納額がある場合は、納付をしての再取得の対応が必要になります。
転職時の源泉徴収票
転職する特定技能外国人を受入れする場合などは、前職から源泉徴収票を発行してもらい、転職後の会社にて年末調整するか、間に合わない場合には確定申告する必要があります。
確定申告をした場合は、確定申告書の写しを源泉徴収票に代えて提出する必要があります。
適正な申告を行った上での証明書類を提出してください。
課税・納税証明書の取得場所
課税・納税証明書を発行できるのは、1月1日に住所が登録されている場所を管轄する役所です。
たとえば、令和5年1月2日以降に令和5年度の証明書を取得したい場合は、令和5年1月1日に住所があった役所に証明書の請求をする必要があります。
※それぞれ取得したい年度の1月1日に住所のあった地域の役所へ申請する必要があります。
そのため、令和5年1月1日、令和4年1月1日で居住地が違う場合には、証明書の発行場所が令和5年と4年で異なります。
課税・納税証明書は、郵送での請求が可能なため、引越しをしている場合は郵送での各役所ホームページの案内に従い、郵送請求が便利です。
課税・納税証明書の所得金額印字
課税・納税証明書の税額等は印字しないこともできますが、税額を印字していない証明書はビザ申請に使えない場合もあるため、必ず印字するようにしてください。
課税・納税証明書の有効期限
課税・納税証明書の有効期限は発行日より3ヶ月間です。
そのため、有効期限内に入管へ提出する必要があります。
課税・納税証明書の年度更新時期
課税・納税証明書は、毎年5~6月に新年度の証明書が発行可能となります。
そのため、たとえば令和5年7月にビザ申請する際に、令和4年度の課税証明書を提出するような場合には、改めて最新年度(令和5年)の課税証明書を取得するように求められる可能性があります。
証明書の発行開始日は、各役所で異なるため、発行前に事前確認する必要があります。
まとめ
特定技能外国人のビザ申請時に必要な書類は、取得年度を間違えるだけでも取り直しが必要となります。
ビザ申請の際には、本記事の内容をぜひ参考にしてください。
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