本記事では、インドネシアから特定技能外国人を呼び寄せする際に取得する必要のある「インドネシアの移住労働者証(E-KTKLN)」の取得方法について紹介します。
今後、インドネシアの特定技能外国人を受入れする際には、ぜひ参考にして下さい。
移住労働者証(E-KTKLN)とは
移住労働者証(E-KTKLN)とは、海外で就労するインドネシア人が適正な手続きを完了して許可を得たことを証明するカードです。
インドネシアの特定技能外国人を呼び寄せする場合や、既に日本国内にいる人材を特定技能ビザに切り替えして受入れする場合のどちらでも必要な手続きとされています。
E-KTKLNの取得手順(呼び寄せの場合)
まずは、インドネシア人を特定技能ビザで呼び寄せする際の手続きについて紹介します。
BPJS(労働保険)コードを取得
海外労働者管理システム(SISKOTKLN)の登録後に発行される「労働BPJS保険」の支払いをした後に、BPJS(労働保険)コードを取得することができます。
BP3TKIまたはBNP2TKI(インドネシア海外労働者派遣・保護庁)訪問
BPJS(労働保険)コード取得後に、最寄りのBP3TKI またはBNP2TKI(インドネシア海外労働者派遣・保護庁)にて、E-KTKLNカードの発行手続きをします。
最寄りのBP3TKI事務所所在地についてはコチラよりご確認下さい。
E-KTKLNの発行手続に必要な書類は下記のとおりです。
- パスポート(原本)
- 在留資格認定証明書(原本)
- BPJS(労働保険)支払い証明書
- 身分証明書(KTP)カード
- 戸籍謄本(KKカード)
- 健康診断結果(原本)
- 雇用契約書・条件書(写し)
書類審査・指紋登録
申請書や必要書類を提出した後に、書類審査・指紋登録が行われます。
E-KTKLNカード発行
書類審査に問題がなければ、無事にE-KTKLNカードが発行されます。
E-KTKLNカードは、日本大使館での特定技能ビザ取得のためにも必須です。
日本大使館で特定技能ビザ取得
E-KTKLNカードを取得後に、下記の書類を持参して、在インドネシア日本大使館にて、特定技能ビザの取得をすることができます。
- E-KTKLNカード
- パスポート(原本)
- 在留資格認定証明書(原本)
- 身分証明書(KTP)カード
- 申請書
- 顔写真
日本入国後の報告
日本への入国後は、下記のサイトより日本に在留していることについて報告して下さい。
在留届出ページ:https://peduliwni.kemlu.go.id/beranda.html
E-KTKLNカードの取得手順(国内人材の場合)
既に、日本に在留しているインドネシア人の場合は、 駐日インドネシア大使館にて、E-KTKLN発行の手続きをする必要があります。
E-KTKLNカードの取得にかかる時間と費用
E-KTKLNカードの取得は無料ですが、審査等に通常数時間かかります。
まとめ
E-KTKLNカードの取得は、特にインドネシア人を特定技能外国人として呼び寄せする際には、必須の手続きです。
インドネシア人自身が、現地で行うことができる手続きであるため、日本側でのE-KTKLNカードの取得のためのフォローは不要ではありますが、既に国内にいる人材の場合は、必要に応じてフォローすると良いでしょう。